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NPO法人も余剰金を構成員に分配してはなりませんが、報酬として役員、事務局スタッフなど全ての者が報酬(給与)を受け取ることが出来ます。 法律上、「報酬を受ける役員の数は、役員総数の3分の1以下でなければならない」となっていますが、これ以外の役員でもスタッフとして報酬(給与)を受る事が出来ます。
設立の目的にあわせて、中間法人、NPO法人などをお考え頂くのがよいでしょう。
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