中間法人

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NPO法人設立のような細かい決まりや主務官庁の許可がなく、監督機関が存在しないことから自由な感覚で設立できます。

中間法人についてのQ&A-NO5

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社員に剰余金を配当してもよいのでしょうか?
中間法人は剰余金を社員に分配することを目的としない社団」ですから,社員に剰余金を配当することはできません。

NPO法人も余剰金を構成員に分配してはなりませんが、報酬として役員、事務局スタッフなど全ての者が報酬(給与)を受け取ることが出来ます
法律上、「報酬を受ける役員の数は、役員総数の3分の1以下でなければならない」となっていますが、これ以外の役員でもスタッフとして報酬(給与)を受る事が出来ます。

設立の目的にあわせて、中間法人、NPO法人などをお考え頂くのがよいでしょう。

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