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法人の債権者に対する関係では、無限責任中間法人の社員は法人と連帯して責任を負いますが、有限責任中間法人の社員は法人の債務について対外的な責任を負いません。また,この点に関連して、有限責任中間法人については基金制度が設けられています。
無限責任中間法人には基金制度はありません。
組織,運営の点では有限責任中間法人では社員総会、理事、監事といった機関を設けてその運営を行うこととなりますが、無限責任中間法人では社員が業務の決定や執行等を行います。
●関連ページ>>中間法人の運用[管理]
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