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■中間法人についてのQ&A-NO1
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| 中間法人はどような団体などに適していますか? |
中間法人として法人格を取得することができる団体は,「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団」です。
例えば町内会,同窓会,サークル,PTA,親睦団体,ファンクラブ,県人会,各種の親睦団体,同好会,業界団体,被害者団体,宗教団体,趣味団体,保育団体,SOHO団体,共有団体,等が典型ですがこれらの団体に限らず、何らかの活動を行うために任意に結成される社団であれば、営利法人たる会社になるべきものを除き、通常,中間法人として法人格を取得することができます。中間法人制度は,既存の団体について法人格の取得を義務づけるものではありません。既存の団体が中間法人としての法人格を取得するかどうかは,その団体において自由に決めるべき事柄です。
●関連ページ>>中間法人とは |
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