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NPO法人設立のような細かい決まりや主務官庁の許可がなく、監督機関が存在しないことから自由な感覚で設立できます。

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中間法の運用にあたって[社員]

社員の資格

<有限責任中間法人の場合>
自然人だけでなく法人もなれます。

<無限責任中間法人の場合>
自然人のみである(無限責任である為、法人には適しません)

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無限責任中間法人の社員の責任
無限責任中間法人の財産をもって、その債務を完済することができないとき、又は、無限責任中間法人の財産に関する強制執行が、効を奏しなかったとき、法人の債権者に対して、連帯して無限責任を負うことになります。又、社員は、無限責任中間法人が有する抗弁をもって、債権者に対抗することができます。
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社員の退社

社員の退社には任意退社法定退社があります

<有限責任中間法人の任意退社>
原則、いつでも退社できますが、定款に定めることにより、退社するには1年以内の予告期間を置くようにすることができます。ただし、その定めがあったとしても、やむを得ない事由があれば、いつでも退社することができます。

<有限責任中間法人の法定退社>
@ 定款に定めた事由の発生(ex、定年等)
A 総社員の同意
B 死亡又は解散
C 除名(社員総会での除名決議による)

<無限責任中間法人の任意退社>
定款に別段の定めがある場合を除き、いつでも退社でき、別段の定めがあっても、やむを得ない事由があれば、いつでも退社できます。
無限責任中間法人の場合、定款による退社の自由の制限の内容について格別の制限はありません。定款の変更が原則、総社員の同意によるため、それぞれの事情に応じ総社員の同意で対処すればよいとされます。

<無限責任中間法人の法定退社>
@ 定款に定めた事由の発生
A 総社員の同意
B 除名
C 死亡
D 破産
後見開始の審判を受けたことと
(無限責任中間法人の場合、業務の決定権、代表権を有するのが原則であり、又、無限責任であることから、法定退社事由となりますが強行規定ではなく定款で別段の定めをすることはできます)

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