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NPO法人設立のような細かい決まりや主務官庁の許可がなく、監督機関が存在しないことから自由な感覚で設立できます。

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有限責任中間法人の基金制度

有限責任中間法人に設ける基金の制度とは?

法人内に、一定の財産の基礎となるものを、維持させ、債権者保護準則主義で成立する有限責任中間法人の濫用防止などが、はかられております。

基金の総額は?

成立時、300万円以上でなければなりません。設立後、増加することもできます。

貸借対照表上は?

資本として扱われ、負債に計上することはできません。

基金の拠出者は?

特に制限はなく、1人でもかまいません。
社員が基金の拠出者となる必要はなく、又、基金の拠出者が社員となる必要もありません。

基金の返還は?

返還は純資産が基金の額を下回るときには、返還できないこととされています。
規定に反し、基金の返還がされた場合、無効となります。又、基金の拠出者の返還に係る債権には、合意であっても利息を付することはできず、これも無効となります。

基金が返還される場合には、その額に相当する金額を積み立て(代替基金)基金の維持を図り、又、代替基金は取り崩すことができず、設立時から、減少することはありません。(これにより定款記載事項等変える必要はありません)

有限責任中間法人の組織、事業を拡大しようとする場合、基金増加の制度があります(社員総会の決議により決定され、定款変更となります)

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