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■絶対的記載事項
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有限責任中間法人の絶対的記載事項 |
| @ |
目的 |
| A |
名称(名称中に有限責任中間法人と入れます) |
| B |
基金の総額(300万以上である必要があります) |
| C |
基金の拠出者の権利に関する規定・・・拠出者(社員だけでなく誰でもなることができます)への、基金の返還に関する事項等です |
| D |
基金の返還の手続き |
| E |
広告の方法・・・
具体的な方法についての制限は特にありません(ex、官報に掲載する等) |
| F |
社員の氏名又は名称、及び住所
(法人も有限責任中間法人の社員となれます) |
| G |
主たる事務所の所在地(従たる事務所は記載しなくてよい) |
| H |
社員たる資格の得喪に関する規定・・・社員の入退社の規定や手続きについての規定等です(ex、定年,同窓会等の場合○○学校卒業生等) |
| I |
事業年度(始期と終期を記載します) |
無限責任中間法人の絶対的記載事項 |
| @ |
目的 |
| A |
名称(名称中に無限責任中間法人と入れます) |
| B |
社員の氏名と住所(法人は無限責任中間法人の社員となれません) |
| C |
主たる事務所と従たる事務所の所在地
(無限責任中間法人の場合、従たる事務所も影響が大きいことが考えられるため含みます) |
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★目的
なるべく具体的に記載します。
目的に制限がないため、公益事業や収益事業を記載することもできます。
★名称
種類に従い、各組織はその名称中に「有限責任中間法人」又は「無限責任中間法人」という文字を必ず用いなければなりません。
名称中にそれらが明記される為、同じ市区町村内にて、同一の商号の株式会社等が登記されていたとしても、特に認めない規定はなく、混同する恐れもあまり無いことからしようできます。中間法人でない者が、その名称中「中間法人」又は"中間法人と誤認されるおそれのある文字"
を用いると20万円以下の過料に処せられます。
★社員を変更する場合定款
<有限責任中間法人の場合>
社員の氏名、又は、名称(法人の場合)および住所を記載した、社員名簿を、作成しなければならない為、法人設立後の社員の入退社は、定款変更の手続きが不要で、社員名簿によって管理されます。
<無限責任中間法人の場合>
社員を新たに入社させる場合、定款変更の手続きが必要となります
(退社の場合は不要)
★主たる事務所の所在地
定款には、最小行政区画(ex、○○県○○市まで、東京都や政令指定都市であれば○○区まででよい)まで記載します。法人の住所は、この主たる事務所にあるものとされます。
<有限責任中間法人の相対的記載事項>
・ 現物拠出に関する事項
・ 設立時の理事と監事の氏名と住所
・ 社員の経費支払義務の内容
・ 社員の法定退社事由
・ 社員総会の決議事項と議決方法、定足数、招集要件、
・ 理事、監事の任期、報酬額
・ 代表理事、
・ 残余財産の帰属
・ 清算人の定め 等があります。
<無限責任中間法人の相対的記載事項>
・ 社員の退社事由
・ 業務執行権を有する社員の定め
・ 代表権を有する社員の定め
・
任意清算における財産処分の方法に関する定め 等があります。
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有限責任中間法人、無限責任中間法人とも、その他に、任意的記載事項として、定款に記載がなくても、定款の効力に影響せず、又、記載しないと効力が認められないということではないが、便宜上、確認的に記載される事項もあります。 |
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