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当サイトは中間法人の無料相談・設立代行手続きを行っております。中間法人は新しい形態の法人です!
NPO法人設立のような細かい決まりや主務官庁の許可がなく、監督機関が存在しないことから自由な感覚で設立できます。

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絶対的記載事項

有限責任中間法人の絶対的記載事項

@ 目的
A 名称(名称中に有限責任中間法人と入れます)
B 基金の総額(300万以上である必要があります)
C 基金の拠出者の権利に関する規定・・・拠出者(社員だけでなく誰でもなることができます)への、基金の返還に関する事項等です
D 基金の返還の手続き
E 広告の方法・・・
具体的な方法についての制限は特にありません(ex、官報に掲載する等)
F 社員の氏名又は名称、及び住所
(法人も有限責任中間法人の社員となれます)
G 主たる事務所の所在地(従たる事務所は記載しなくてよい)
H 社員たる資格の得喪に関する規定・・・社員の入退社の規定や手続きについての規定等です(ex、定年,同窓会等の場合○○学校卒業生等)
I 事業年度(始期と終期を記載します)

無限責任中間法人の絶対的記載事項

@ 目的
A 名称(名称中に無限責任中間法人と入れます)
B 社員の氏名と住所(法人は無限責任中間法人の社員となれません)
C 主たる事務所と従たる事務所の所在地
(無限責任中間法人の場合、従たる事務所も影響が大きいことが考えられるため含みます)

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目的

なるべく具体的に記載します。
目的に制限がないため、公益事業や収益事業を記載することもできます。

名称

種類に従い、各組織はその名称中に「有限責任中間法人」又は「無限責任中間法人」という文字を必ず用いなければなりません。
名称中にそれらが明記される為、同じ市区町村内にて、同一の商号の株式会社等が登記されていたとしても、特に認めない規定はなく、混同する恐れもあまり無いことからしようできます。中間法人でない者が、その名称中「中間法人」又は"中間法人と誤認されるおそれのある文字" を用いると20万円以下の過料に処せられます。

社員を変更する場合定款

<有限責任中間法人の場合>
社員の氏名、又は、名称(法人の場合)および住所を記載した、社員名簿を、作成しなければならない為、法人設立後の社員の入退社は、定款変更の手続きが不要で、社員名簿によって管理されます。

<無限責任中間法人の場合>
社員を新たに入社させる場合、定款変更の手続きが必要となります
(退社の場合は不要)

主たる事務所の所在地

定款には、最小行政区画(ex、○○県○○市まで、東京都や政令指定都市であれば○○区まででよい)まで記載します。法人の住所は、この主たる事務所にあるものとされます。

<有限責任中間法人の相対的記載事項>
・ 現物拠出に関する事項
・ 設立時の理事と監事の氏名と住所
・ 社員の経費支払義務の内容
・ 社員の法定退社事由
・ 社員総会の決議事項と議決方法、定足数、招集要件、
・ 理事、監事の任期、報酬額
・ 代表理事、
・ 残余財産の帰属
・ 清算人の定め 等があります。

<無限責任中間法人の相対的記載事項>
・ 社員の退社事由
・ 業務執行権を有する社員の定め
・ 代表権を有する社員の定め
・ 任意清算における財産処分の方法に関する定め 等があります。

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有限責任中間法人、無限責任中間法人とも、その他に、任意的記載事項として、定款に記載がなくても、定款の効力に影響せず、又、記載しないと効力が認められないということではないが、便宜上、確認的に記載される事項もあります。
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