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NPO法人設立のような細かい決まりや主務官庁の許可がなく、監督機関が存在しないことから自由な感覚で設立できます。

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中間法人とNPO法人の比較

NPO法人設立のような細かい決まりや主務官庁の許可がなく、中間法人は、監督機関が存在しないことから自由な感覚です。

又、NPO法人に比べ、中間法人設立までスピーディーに行えます。又、NPO法にある17分野に該当しない団体も中間法人へとなれます。

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NPO法人とは-「非営利の意味」

NPO法は、公益的な活動を行う団体が比較的簡単な手続きで法人格を取得できるように民法34条の公益法人の特別法という位置づけで成立しています。

株式会社・有限会社等が営利法人であるのに対し、NPO法人は非営利法人です。

「非営利」なので営利を目的としてはいけない=儲けてはならない、という意味で捉えられますが、必ずしもそうではありません

組織が維持・継続していくためには当然、運営コストや活動経費がかかります。
その資金を得るための収益事業も認められるのです。それでは営利企業と何ら変わらないのでないかということですが、以下の点で営利企業とは異なります

それは、剰余金を構成員(社員)に配当してはならないという点です。余ったお金を分配するのではなく次年度の活動資金に繰り越していくことになります

では、報酬を受けることが出来るかという点ですが、結論として役員、事務局スタッフなど全ての者が報酬(給与)を受け取ることが出来ます

法律上、「報酬を受ける役員の数は、役員総数の3分の1以下でなければならない」となっていますが、これ以外の役員でもスタッフとして報酬(給与)を受る事が出来ます。

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