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■中間法人化のメリットとデメリット
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法人格を取得することにより、社会的信用がつき、団体の活動が促進され、様々な利益を得られることが考えられ、又、債権者の保護に関する明確な規定があることにより、取引関係の幅が広がることが考えられます。
権利義務関係の主体となる資格が与えられることから、法人名義で、銀行口座を設けたり、登記できたりでき、対外的だけでなく、法人と社員、又、社員相互の権利義務関係も明確となります。それにより、団体に構成員として活動に参加しやすくなります。
法人税などが普通法人並みに課税されます。
【権利能力なき社団から中間法人へ】
今まで存在していた権利能力なき社団が中間法人制度を利用することが義務ということではなく、手続きにおいても、特別な規定は設けられておらず、あくまで意思に委ねられております。
中間法人へと移行する際には、既存の任意団体の社員は、新たに中間法人の社員となります。又、有限責任中間法人である場合には、既存の財産を基金として拠出するなどして、人的、物的に移行し、既存の任意団体が解散することにより、中間法人へと移行することになります。
【準則主義】
中間法人は主務官庁のような監督機関はなく、設立に関して準則主義(中間法人法に則して人的・物的な態勢が整い、設立の登記をすれば主務官庁の許可を要せず必然的に成立すること)がとられており、許認可主義ではありません。
法人格の濫用などあった場合には解散命令の制度があり、準則主義であるために濫用の危険ということはあまり考えられません。
【中間法人・位置的には?】
中間法人という名のとおり、営利法人(株式会社や有限会社等)と公益法人(社団、財団、NPO法人等)の中間という意味合いがあります。
【どの様な団体が考えられる?】
法人の目的に制限がないため公序良俗に反しない限り、どの様な目的でも中間法人化できます。例えば、町内会、同窓会、ファンクラブ、県人会、各種の親睦団体、同好会、業界団体、被害者団体、宗教団体、趣味団体、保育団体、SOHO団体、共有団体等です
※同窓会などの場合、全員が社員になる必要はなく、一部の人のみでもなることができます。
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