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NPO法人設立のような細かい決まりや主務官庁の許可がなく、監督機関が存在しないことから自由な感覚で設立できます。

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中間法人についてのQ&A

Q1中間法人はどような団体などに適していますか?
Q2中間法人の種類は?
Q3法人も中間法人の社員になることができますか?
Q4社員が何人いれば組織として成り立ちますか?
Q5社員に剰余金を配当してもよいのでしょうか?
Q6会員などが相当数いる場合ですが、会員全員を社員とするのでしょうか?
Q7有限責任中間法人の社員は必ず基金の拠出が必要ですか?
Q8社員資格を与える者は、基金拠出者に限定できるのでしょうか?
Q9基金の拠出は何人くらい必要なのでしょうか?
Q10中間法人に関する税金はどのような形になっていますか?

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中間法人に関する用語解説

社員:
団体の構成員のことで、設立にあたっては2人以上必要。社員が1人となった場合は解散要件となるが、継続の決議は可能となります。
準則主義:
法人格の取得には特定の所轄庁の許認可を必要とせず、一般的な法律の定める要件を伴えば登記により取得できるという立法主義のことを指します。
基金制度:
相互会社の基金をモデルにしているが、社員や社員以外から法人の責任財産となる財産の拠出が必要で、現物拠出も一定の制限のもと容認されている。

最低でも 300万円以上が必要でです。これは債権者保護の観点から設定されています。
代替基金:
定款の定めにより、社員総会の決議をもって基金の返還を行うことができる。その場合、利息は付けられず、返還する金額と同等の金額を代替基金として積み立てることが必要になります。したがって、基金の総額は変動しません。
公告:
有限責任中間法人は新聞やインターネット等で、利害関係者に対し必要な事項を公告することが求められています。
損失てん補準備金:
事業協同組合の法定利益準備金特別積立金にあたるもので、欠損のためにしか取り崩しができない内部留保なので、基金の返還の原資にすることは出来ません。前年度までに損失てん補準備金や代替基金がなければ、事業年度末の当期剰余金の 1/20以上を、基金の額に達するまで積み立てる必要があります。
書面決議:
有限会社と同様、有限責任中間法人では、総社員の同意があれば社員総会を開かずに基本的な意思決定のための決議を行うことが可能です。この場合、総会が存在しないので、株式会社でいう書面投票とは異なります。
公的関与:
行政の関与は極力排除されているが、有限責任中間法人については理事・監事の変更事項の未登記をもって裁判所の解散命令が行われることがあります。

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