中間法人(有限責任中間法人、無限責任中間法人)設立、中間法人法の相談窓口
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【清算中間法人】
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| 残余財産の帰属 中間法人の債務を完済した後に残存する財産は、まず定款に定めるところによるものとします。定款にその定めがあるか、あっても帰属先が決まらない時は有限責任中間法人の場合、社員総会の普通決議により、無限責任中間法人の場合総社員の同意によって決定します。それでも帰属先が決まらない場合は、国庫に帰属します。 |
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