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中間法の運用にあたって[管理]

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管理
有限責任中間法人の機関には、社員総会(議決機関)理事(執行・代表機関)監事(監査機関)がありますが、無限責任中間法人には、それらの機関は定められておらず、業務執行権は各社員が有します(定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数の意見に従います)定款に記載すれば、特定の社員のみが業務執行権を有することができ、その社員が代表権を有します。日常の取引などの通常業務は、各社員が単独でできます。
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<<有限責任中間法人の社員総会>>
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【権限】
有限責任中間法人の基本的意思決定機関であり、その議決権は中間法人法、又は、定款に定めた事項に限り決議できます。

【招集】
社員総会の招集の決定は理事(理事が不正な行為をする恐れなどある場合は監事、又、理事が数名いる場合過半数で決定)が毎年1回、一定の時期に、定時社員総会を開催しなければなりません。又、必要に応じ、臨時社員総会も開催できます。

【議決権】
原則、社員1人につき1個です。ただし、定款で別の定めをすることはできます(ex、基金の拠出額により複数の議決権,特定の社員に議決権を
認めない等)

【議決要件】
定款、又は、中間法人法に別段の定めがある場合(ex、社員の除名、定款変更等)を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数が、議決要件となります。

【議事録】
作成が義務付けられます。

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<<有限責任中間法人の理事>>
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【員数】
1人、又は、数人の理事を置かなければならないと既定されていますが、上限は無く1人以上ならば何人でもよいです。法人は有限責任中間法人の社員となることはできますが、理事にはなれません。

【選任手続】
設立時、定款で定めなかった時は、成立前に社員総会にて、初代が選任されます。その後も、社員総会にて行われます。

【任期】
2年(最初の理事の任期は1年)と定められていますが、定款で短縮したり、その任期中に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会が終結するときまで伸長することができます。定期的に、社員総会による選任が行われ民主性がはかられます。

【解任】
社員総会の決議にて行われます

【有限責任中間法人と理事との関係】
委任契約関係となります

【報酬】
定款、又は、社員総会の決議により定められています。数名いる場合、総額を議決すればよく、各人の配分は、理事の合意に任せてもよいとされます。

【業務の執行】
理事は有限責任中間法人の業務執行権を有します。数名いる場合、過半数の意見により決定されます(取締役会というような機関は存在しませんが定款で理事会を規定することもでき、又、定款にて全員の一致を要件とすることもできます)

【代表権】
理事が数名いるときは各自代表権を有しますが、定款で特に代表する理事を定めることもできます。

【利益相反取引に関する規律】
有限責任中間法人と理事との利益が、相反する取引の場合、社員総会(特別決議)の承認が必要となります。

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<<有限責任中間法人の監事>>
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【員数】
1人又は数人の理事を置かなければならないと既定されていますが、上限はなく1人以上ならば何人でもよいです。理事又は有限中間法人の使用人は監事にはなれません。

【選任手続】
設立時定款で定めなかった時は、成立前に社員総会にて選任されます。その後も社員総会にて行われます。

【任期】
就任後、3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとされています。ただし、初代の監事は、就任後最初に終了する事業年度に関する定時総会の終了の時までとなります。

【解任】
社員総会の決議にて行われます

【有限責任中間法人と監事との関係】
委任契約関係となります

【報酬】
定款、又は、社員総会の決議により定められています。数名いる場合、総額を議決すればよく、各人の配分は監事の合意に任せてもよいとされます。

【職務と権限】
会計監査だけでなく、業務監査も職務とします。監事は理事と違い、複数いる場合であっても、それぞれが独立して職務を行うべきとされています。

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中間法人の運用>>帳簿

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